「紙」申告に10万円のペナルティー?
2018年度の税制改正大綱に、事業主の電子申告にかかる3つの見直しが盛り込まれました。
税制改正大綱 とは?
与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたものです。政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出します。
まだ法案化はされていませんが、例年大綱から大きな変更はありません。
(1)電子申告の義務付け
資本金1億円超の大企業に限り、2020年から法人税や消費税などの電子申告が義務付けられます。
(2)青色申告特別控除額の上乗せ
自営業者や個人事業主が税務申告の際に電子申告を使えば、青色申告者に認められる「青色申告特別控除」の控除枠を紙申告の人と比べて10万円上乗せするというものです。大企業の義務化と同じ2020年から導入するようです。
(3)青色申告特別控除額の引き下げ
青色申告特別控除の控除額が、現行の65万円から55万円に一律10万円引き下げられます。前述のように電子申告をした人に限っては10万円を上乗せできるので、結果としては電子申告の人は従来通りの65万円を控除でき、紙申告の人は現行より10万円控除枠が縮小し、55万円になります。
電子申告者へのボーナスというよりは、紙での申告を続ける人に対する10万円のペナルティーの意味合いが強い見直しと言えるでしょう。
弊事務所でも現在、電子申告の準備を進めております。
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